月額所得計算シミュレーション

(1)ご本人および同居者について、該当する項目の□をクリックしてください。

同居親族者がいる

(2)ご本人および同居親族者の収入をご記入ください。
給与収入および公的年金は税込み金額を、事業所得は税務署決定額を入力してください。
※収入・所得や年金額は、年額でご記入ください。
「ひとり親」とは
現に婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない人で、所得500万円以下であり、所得が48万円以下の子と生計を一にする親
「寡婦」とは
「ひとり親控除」の対象ではない年間所得が500万円以下の女性で、「夫と死別後婚姻していない、または夫の生死があきらかでない」方、または「扶養親族があり、夫と離婚後婚姻していない」方

一般控除
扶養親族控除
申込者本人を除く、入居しようとする親族で同居または同居しようとする方、所得税法上の別居扶養の対象となっている方
(収入の有無にかかわらず控除され、すベての世帯に該当します。)
380,000円 ×  人 = 0
特別控除
老人扶養控除
申込者本人を除く、所得税法上の扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の方
100,000円 ×  人 = 0
特定扶養控除
申込者本人および配偶者を除く、所得税法上の扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方
250,000円 ×  人 = 0
特別障がい者控除
  • 身体障がい者手帳所有者(1級・2級)
  • 精神障がい者保険福祉手帳所持者(1級)
  • 療育手帳所持者(A1・A2)
  • その他所得税法等の控除を受けている方
400,000円 ×  人 = 0
障がい者控除
  • 身体障がい者手帳所持者(3級~6級)
  • 精神障がい者保健福祉手帳所持者 (2級・3級)
  • 療育手帳所持者(B1・B2)
  • その他所得税法等の控除を受けている方
270,000円 ×  人 = 0
ひとり親控除 ※1 / 寡婦控除 ※2

政令月収の算定

給与収入[年収] 公的年金(65歳未満)[年収] 公的年金(65歳以上)[年収] 事業所得[年収]
本人
家族1
家族2
家族3
同居親族者がいない(単身者)

控除額

特別障がい者控除
  • 身体障がい者手帳所有者(1級・2級)
  • 精神障がい者保険福祉手帳所持者(1級)
  • 療育手帳所持者(A1・A2)
  • その他所得税法等の控除を受けている方
障がい者控除
  • 身体障がい者手帳所持者(3級~6級)
  • 精神障がい者保健福祉手帳所持者 (2級・3級)
  • 療育手帳所持者(B1・B2)
  • その他所得税法等の控除を受けている方
寡婦控除

政令月収の算定

給与収入[年収] 公的年金(65歳未満)[年収] 公的年金(65歳以上)[年収] 事業所得
本人

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